2021年3月31日

 

一般社団法人日本レジリエンスエデュケーション協会 会員規約

 

本規約は、一般社団法人日本レジリエンスエデュケーション協会(英名 Japan Resilience Education Association、略称JREA、以下「当協会」と称します)の会員になることを希望する個人に対して、当協会の活動目的及び事業内容についてご説明することに加え、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務等を定めるものであります。

 

第1条(目的)

1 当協会は、「レジリエンス」の普及、研究を行うことで、すべての人の人生でレジリエンスを発揮することにより、幸せで、自分らしく生きるきっかけを提供することを活動の主目的とします。

 

第2条(事業)

1 当協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。

(1) レジリエンスを育成する教育普及及び活動事業
(2) レジリエンスに関する調査研究、情報発信事業
(3) 講師向けのレジリエンストレーナー育成事業
(4) レジリエンス教育に関するコンテンツ、ツールなどの研究開発事業
(5) クライエントのレジリエンスを育てるキャリア支援者のためのレジリエンスキャリア支援エキスパート養成事業

 

第3条(会員の定義と種別)

1 本会員規約における会員とは、当協会の目的に賛同、当協会主催の講演会・研修会等に参加する個人、または当協会の講座を修了してトレーナーとして認定され、レジリエンス教育に資する個人をいいます

 

第4条(入会申込手続き)

1 当協会の会員になることを希望する個人は、所定の登録手続きをご本人が行ってください。

2 当協会では、過去に会員資格が取り消された方や以下の各項のいずれかに該当する方は入会を
お断りすることがあります。ただし、お断りの理由については、一部の例外を除き、申込者本人には通知いたしません。

(1)当協会の活動目的及び事業遂行を妨げる、あるいは攪乱する目的で入会する個人
(2)過去に本規約やその他の定めに違反したために除名や退会処分を受けたことのある個人
(3)「入会申込書」の記載事項に虚偽記載(意図的な誤記や記入漏れ)があるとき。
(4)会員になることを希望する個人の行為や事業が、法令あるいは公序良俗や社会規範に著しく反している、または反するおそれがあると認められるとき。
(5)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った経験があるとき。
(6)その他、理事会が不適切と判断したとき。

 

第5条(会員資格)

1 会員資格は、前条の入会の手続きと共に、第6条の会費(年会費)を納入することによって得ることができます。

2 会員資格の有効期間は、会費(年会費)を納入した日から1年間とします。

 

第6条(会員の年会費)

1 会員の年会費(消費税込)を次の通り申し受けます。尚、入会金は不要です。

(1)会員 19,800円(税込)

2 年会費の納付期限到来後、未入金となった場合は資格を喪失するものとします。

3 年会費納付後、期限到来前に退会される場合、支払済の年会費は返還しません。

4 消費税率の改定などに伴い変更することがあります

 

第7条(会員の義務)

1 会員は次の義務を負います。

(1)当協会会員規約及びその他規則に従うこと。
(2)当協会が定める会費を納付すること。
(3)会員の登録事項に変更が生じたときは、所定の手続きで速やかに変更すること。

 

第8条(退会)

1 退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に提出して退会することができます。

 

9条(会員資格の喪失と取消)

1 会員が次のいずれかに該当するときは、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当協会理事会の審議を経て資格を喪失・または取消することがあります。

(1)年会費が期限までに納付されないとき。
(2)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡または失踪宣告を受けたとき。
(4)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(5)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(6)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、その他財産、プライバシーを侵害したとき、またはそのおそれのある行為をしたとき。
(7)当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
(8)当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
(9)本規約に違反したとき。

 

第10条(退会に伴うトレーナー資格の喪失)

1 会員が退会あるいは会員資格を喪失した場合、当協会より付与された認定トレーナーの資格名称を使用することはできません。また、当協会が提供する教材その他コンテンツの使用権も同時に失われるものとします。

 

第11条(トレーナー資格再開)

1 トレーナー会員の資格を喪失した場合、前回の会員有効期限日から2年以内に下記の手続きを取ることよって資格を再開することができます。なお、納入後の会員の有効期限は喪失した日より1年とします。

(1)協会に再入会・資格再開希望の連絡をする。
(2)協会からの回答を受理後、会費(年会費)を納入する。

 

第12条(会員資格の喪失・取消に伴う権利及び義務)

1 会員がその資格を喪失取消の際は、当協会の会員の権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負っていただきます。

2 会員がその資格を喪失・取消の場合、既に納入した年会費は返還されません。

3 会員資格喪失取消後に対外的に当協会の会員を名乗ることは禁止します。

 

13条(禁止行為)

1 会員は無断で当協会の名称やその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2 その他、協会の目的を理解し、第9条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

 

第14条(個人情報の保護)

1 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、第三者に譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2 当協会は、会員の入会の手続きで知り得た情報、並びにその他業務上知り得た個人情報、機密情報の取り扱いには、個人情報保護法の趣旨に則り万全を期します。

 

第15条(知的財産の帰属)

1 当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は当協会に帰属します。

 

第16条(知的財産の保護)

1 当協会が作成するすべての資料・データ等については、無断でほかの媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

 

第17条(損害賠償)

1 会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。

 

第18条(免責)

1 当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第14条第2項に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

 

第19条(残存条項)

1 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条から第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。

 

第20条(会員規約の改訂)

1 当協会は、環境や諸事情の変化に伴い、本規約記載の条項の一部の改訂並びに新たな条項の新設を理事会の審議を経て実施することがあります。その場合には、当協会のホームページ上で通知します。

 

この規約は2021年3月31日より実施

2022年 1月 1日 一部改正実施
2022年 6月 20日 一部改正実施
2022年 12月 20日 一部改正実施
2023年 2月 2日 一部改正実施
2023年 4月 4日 一部改正実施
2023年 4月 14日 一部改正実施
2023 年 6月 17日 一部改正実施
2024 年 1月 9日 一部改正実施
2024 年 7月 11日 一部改正実施
2025 年 9月 1日 一部改正実施

以上

一般社団法人日本レジリエンスエデュケーション協会
(英名 Japan Resilience Education Association、略称JREA)
事務局住所 :〒431-3122 静岡県浜松市中央区有玉南町1867-1 Dexi aritama内
URL :https://www.jrea.site
E-mail:info@jrea.site